【相続登記】というのは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
この相続登記は、これまでは義務ではなく罰則なども課されませんので、手続きをしておられない人は多くいらっしゃるはずです。
様々な事情があったにせよ、登記手続きが行われないまま相続が繰り返される結果、所有者不明土地が増加し大きな社会問題にもなっています。
詳しくは「法務省ホームページ」をご覧ください
そうした状況の解消と予防を目的に相続登記の申請が義務化されることになりました。
押さえておきたいポイントは以下の通りです。
不動産所有者が住所や氏名を変更した際の登記が2026年4月1日から義務化されます。
付ける所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記の申請の義務化と同様に住所変更登記の申請も義務化されます。
通常、被相続人が亡くなると相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
被相続人が遺言書を残していた場合、原則遺言の内容通りに遺産は分割されるため遺産分割協議をする必要はありません。
つまり相続登記の手続きをするために法的に有効な遺言書を作成しておくことで相続登記までの手続きの負担やリスクを最小限に抑えらます。
したがって相続登記の義務化を見据えた対策としては「遺言書」の作成が重要になります。
遺言書は認知能力が低下すると作成が困難になります。
(作成しても無効になる恐れがあります)
また、遺言制度は法律によって厳格に方式が決められていますので、その方式に満たない場合も無効になります。
そうなればせっかく作成した遺言も無意味になってしまうので、作成をお考えの方は元気なときに、できるだけ早いうちに作成しておくことがポイントになります。
相続登記の義務化を待つことなく出来るだけ早い目に手続きをしておきましょう。
登記申請をするための必要書類の準備にかなりの時間がかかるからです。
ご自身での手続きに不安がある方はぜひ専門家にご相談ください。
当行政書士事務所にご相談いただきました場合も、登記の専門家である司法書士さんをはじめ、関係する専門家と連携しながら対応させていただきます。
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書作成を専門にしている行政書士事務所です。
ご相談者様の心に寄り添いながら、法的に有効な遺言書作成をご支援させていただきます。
作成に必要な証明書類の取得や公証役場との打合せについてすべて当事務所行政書士が対応いたします。
些細なことでも結構ですので、まずはお気軽にお問合せください。
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