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将来の安心を支える任意後見制度について手続や流れを解説

目次


1,任意後見制度の内容

任意後見制度」というのは、将来的に判断能力が低下するときに備えて、ご本人(=被後見人と言います)の判断能力がしっかりしているうちに、ご自分の財産を管理する人(=後見人と言います)をご本人があらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。

 

成年後見制度は、認知症や知的障害といった精神疾患が原因で自己判断能力が低下した人の財産を守り、安心して生活してもらうために設けられた制度です。

 

ご自身で契約をした後見人(任意後見人)は、家庭裁判所によって選ばれる任意後見監督人による監督のもとで、ご本人との間で締結した「任意後見契約」に則ってご本人の財産を保護・管理する仕組みになっています。

 

任意後見人はご本人が自由に選ぶことができるので、親族はもちろんですが、信頼できる第三者に後見人になってもらうことも可能です。

 

2,任意後見制度と法定後見制度の違い

先ほど、任意後見制度は「成年後見制度」のひとつと述べましたように、成年後見制度には「任意後見」のほかに「法定後見」というものがあります。

 

「任意後見」はご本人任意で自由に選べるのですが、「法定後見」は家庭裁判所が後見人を選任します。この点が両制度では大きく異なる点と言えます。

 

それ以外にも以下のような違いがあります。

 

  任意後見 法定後見
制度の内容 本人に十分な判断能力があるうち自分で後見人を選任する制度 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度
契約時期 判断能力が低下する 判断能力が低下した
後見人を選任する人 ご本人 家庭裁判所
後見の内容 ご本人の希望をもとにして後見人と内容を決める 家庭裁判所による監督のもとで、成年後見人が判断する
取消権  なし  あり

 

任意後見では、被後見人となるご本人の判断能力が低下する前に自由に後見人を選ぶことができます。

ご本人の希望をもとにして後見内容を決めることができるので、法定後見に比べて自由度が高い制度だといえます。

 

一方で法定後見では、ご本人の判断能力が既に低下している場合に利用されるものであり、公的機関である裁判所が後見人を決定し、財産を管理されることになります。

 

「任意後見」は自由度が高い制度ではありますが、任意後見人には取消権(契約を取り消す権利)がないため、被後見人が申し込んでしまった不要な商品やサービス契約などの法律行為をキャンセルすることができません。

 

このように法定後見人には取消権があるため、万が一、被後見人が不要な契約をして詐欺などの被害に遭ってしまった場合でも取消権を行使してその契約をキャンセルすることができます。

 

3,任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度にもメリットとデメリットがありますので、制度利用の前にご本人の状況に任意後見制度が合っているのかどうかをじっくり検討する必要があると思います。

 

►任意後見制度のメリット

■後見人を自由に選べる

任意後見制度では、ご本人の判断能力が低下する自ら後見人を選ぶことができます。近くに親族がいらっしゃればその親族になってもらうことも可能です。親族がいらっしゃらない人や、逆に身内ではない第三者に後見人になってもらいたいのであれば、行政書士や司法書士などの法律専門家や福祉専門家など、ご本人にとって信頼がおける最適な人を選ぶこともできます。

 

■ご本人が希望した生活を送ることができる

ご本人が要望する事項を契約書に盛り込むことが出来るため、ご本人の希望に沿ったサポートを受けることができます。具体的には「財産管理」「身上監護」に関する項目です。

 

■任意後見人の働きをチェックできる

任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。ご本人の判断能力がない状況であっても、事前に結ばれた任意後見制度の契約に基づいたサポートを行っているかどうかを、第三者がチェックしてくれるため安心ができます。

 

►任意後見制度のデメリット

■ご本人の死亡と同時に契約が終了してしまう

任意後見制度では、ご本人が死亡すると同時に契約が終了します。そのため、葬儀の準備や財産の管理など、死後の手続き任意後見人には対応できません。その点は、任意後見契約だけでなく、「死後事務委任契約」もあわせて締結しておくことで、任意後見人に死後の手続きをしてもらうことが可能です。あくまでも任意後見制度とは、本人が生存している間の支援をする制度だと理解しておきましょう。

 

■任意後見制度では取消権が認められていません

法定後見制度においては、本人が不要なものを大量購入してしまうなど、本人の不利益となるような契約をしてしまった際、法定後見人は契約を取り消すことができます。一方、任意後見人には取消権がないため、本人が自身にとって不利益となる契約をしてしまっても、他の取消事由がない限り、その契約を取り消すことができないため、この点も理解しておく必要があります。

 

■契約を開始するには家庭裁判所への申立てが必要

任意後見制度の契約を開始するには、家庭裁判所への申立てが必要です。家庭裁判所へ申立てをしても、すぐに契約が開始されるわけではなく、2〜3週間必要です。迅速に利用したい場合には、困ってしまうことがあるかもしれません。

 

4,任意後見制度の手続きと流れ

任意後見は、元気なうちに判断能力が低下したときに備えて、後見人になってほしい人と事前に契約しておく制度です。では、手続きと流れをみていきましょう。

 

STEP1:将来自分をサポートしてくれる人を決定する

まずはじめに、将来、任意後見人になってくれる人(=任意後見受任者と言います)を決めます。親族や行政書士、司法書士といった専門家へ依頼することもできます。


STEP2:契約の内容を決定する

任意後見契約で決めておく主な内容は次のとおりです。

  • 生活、介護、療養について
  • お金の使い方や不動産など財産の活用、利用、処分について
  • 任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について
  • 任意後見人の報酬や経費について

判断能力が低下してきた時に、何について、どのように、サポートしてもらいたいかをご本人が希望するライフプランに沿って決める事になります。ご自身で考えて決めるのも良いですし、専門家に相談しながら決めるとより安心できるのではないかと思います。


STEP3:任意後見契約の締結(公正証書の作成)

任意後見契約は法律において公正証書で作成することが決められています。したがって、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。公証役場の管轄は特に決まっていませんので、最寄りの公証役場で問題ありません。


STEP4:公証人から法務局へ後見登記の依頼

任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。公証人が依頼してから2~3週間で登記が完了し、この登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。この登記事項証明書で任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるため、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となります。


STEP5:任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人というのは、任意後見人が契約どおりに適切に財産管理などを行っているかをチェックする人のことで、家庭裁判所が選任することになっています。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じることになります。そのために本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申立てを行います。尚、申立先の裁判所は、ご本人の住居地を管轄する家庭裁判所になります。


STEP6:任意後見監督人の選任

上記のとおり、家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。


STEP7:任意後見人の仕事開始

任意後見監督人の選任により、任意後見人の仕事が開始されます。任意後見人として、財産目録の作成や金融機関や役所への届出など、ご本人に代わって様々な手続きを行うことになります。


5,任意後見制度を利用をおすすめするケース

■親族以外の第三者に後見人を依頼したい人

1つ目のケースは親族以外の第三者に後見人を依頼したい場合です。おひとりさまの場合も含みます。任意後見制度では自由に後見人を選べるため、親族を後見人にすることも、親族以外の第三者を後見人にすることも可能です。しかし、法定後見制度では裁判所によって後見人が選任されるため、親族になるか親族以外の第三者になるのかわかりません。財産を安全に管理してもらうことを希望し、かつご自身で後見人を決めたいのであれば任意後見制度の利用をおすすめします。

■未成年の子どもが障がいを持っている人

2つ目のケースは未成年の子どもが障がいを持っている場合です。障がいを持っている子どもが成人になると、その時点で財産が凍結されてしまう可能性があります。その場合は法定後見制度しか利用できず、保護者が財産を管理できなくなってしまう恐れもあります。しかし、子どもが未成年のうちに親権を使って任意後見制度を利用すれば、保護者が任意後見人になることが可能です。成人した後も引き続き財産管理ができるので、未成年の子どもが障がいを持っている場合は、任意後見制度の利用をおすすめします。

 

6,「任意後見制度」のまとめ

「任意後見制度」というのは、将来的に判断能力が低下するときに備えて、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、ご自分の財産を管理する人をご本人があらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。


ご自身が信頼できる人を後見人に選任できるので、将来的に自分自身の判断能力が低下してしまっても、ご自身の財産を安全に管理・保護してもらうことができます。

 

成年後見制度には、「任意後見」のほかに「法定後見」もありますが、あらためて違いを記します。

 

  任意後見 法定後見
制度の内容 本人に十分な判断能力があるうち自分で後見人を選任する制度 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度
契約時期 判断能力が低下する 判断能力が低下した
後見人を選任する人 ご本人 家庭裁判所
後見の内容 ご本人の希望をもとにして後見人と内容を決める 家庭裁判所による監督のもとで、成年後見人が判断する
取消権  なし  あり

 

これらの違いをよく理解して、どちらの後見制度を利用するのが適しているかご検討いただけましたら幸いです。

 

任意後見契約なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など様々な角度からご本人様やご家族様が安心できる人生を送って頂けるようなご提案をさせていただきます。まずはご希望やお困りごとなど、お話しをじっくりと伺いたいと思います。お気軽にご相談ください。

案件によっては税理士や司法書士などの他士業とも連携しながらご相談者様の希望を形にいたします。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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