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皆さんこんにちは。
行政書士の林です。
今日はたまたま、妻がマイナンバーカードの交付手続きをしたので、今回のテーマにしました。
平成27年10月、マイナンバー法が施行されました。もう7年も前になります。
正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言います。長いですね。
1,マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)は、コンピュータで無作為に作成さていて、住民登録している国民および中長期の在留資格や特別在留資格をもち住民票を取得できる外国人に対して、個人ごとに異なった番号が割り当てられています。
このマイナンバーは基本的には一生変わらないのが原則ですが、漏えい等によって市区町村長が不正使用されるおそれがあると認めた場合には変更される可能性があります。
2,マイナンバーの目的
これまで分野別の行政機関が別々に管理していた国民の個人情報を、情報ネットワークシステムを介して分野をこえて共通利用することが出来るようになります。
その結果、年金の不正受給や不申告による課税もれ等を防止して公正・公平な社会が実現できること、確定申告の際の行政手続きの申請の際に一部の証明書類の添付が必要なくなるなどの国民の利便性が向上すること、行政機関における大量の情報入力・照合作業が大幅に削減され、行政運営の効率化ができるようになるとされています。
3,個人番号カード
個人番号カード(マイナンバーカード)は、そのままで公的な身分証明書になりますが、カードに埋め込まれているICチップは、住所、氏名、性別、生年月日の基本4情報が記録されている「署名用」と、暗号とキーを使って本人認証をする「利用者証明用」という2つの電子証明書の機能を持っていて、電子的な本人確認手続きに利用できる公的個人認証サービスをうけられるようになっています。
個人番号カードを利用すれば、コンビニで住民票の写しや印鑑証明書等の発行ができる他、令和3年10月からは健康保険証としての利用ができるようになっているのはご存知でしょうか。(医療機関側の準備が必要です)
4,セキュリティ問題
情報提供ネットワークシステムは、インターネットに接続されていない閉鎖システムであることと、国や自治体の機関がこのネットワークサービスを利用する際はマイナンバーは暗号化されているようですので、かなり高度なセキュリティが施されているといえます。しかしながらこの先マイナンバーや個人情報の流出が絶対にないとは言い切れません。国や自治体も同じ人間が運営していますので絶対はありません。現在、各種行政手続や個人情報などをいつでも確認できるマイナポータルの運用も始まっていますので、その運用も含めて国民側もしっかりと監視役になり、マイナンバー制度自体を自分達が育てていくんだという気持ちも必要だと思います。
今回はマイナンバーについてご紹介しました。私もマイナンバーカードの交付は既に受けていますが、自身で決めた暗証番号の管理や、実際に活用するにはいくつか設定しておかなければならない作業があり、現状そこまで実感しているわけではありませんが、今後利便性は大きく向上するものと期待しています。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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