
目次
1,養子縁組の効果
現行の民法では養子について普通養子と特別養子の2種類が認められています。どちらの場合も養子は養子縁組の日から養親の※嫡出子/ちゃくしゅつしとしての身分を得ます。そして養親およびその親族との間において血族間におけるものと同じ親族関係になります。つまり、養子と養親および養子と養親の父母や子といった親族関係は、実親子関係におけるそれと全く同じものになります。したがって、相続の関係でも養子は養親の嫡出子として養親の相続人になります。養親に実子がある場合は、養子はその実子と同じ相続分により養親の相続人となります。
※嫡出子・・・婚姻中の夫婦の間に生まれてきた子
2,普通養子の場合の効果
普通養子の場合は養子縁組によっても実親および実方の親族関係には全く影響がありません。つまり、養子にいったとしても養子は実親と実の親子関係が残りますので、実親の親族との間も従来通りの親族関係が続くことになります。したがって養子は、実親が死亡したり、実親の関係の親族が死亡すれば、相続人になります。
養子は養親との関係、実親との関係においても相続人になるということは、二重の相続権をもつことになります。
3,特別養子の場合の効果
一方で、特別養子の場合は、特別養子縁組が成立することにより、養子と実親、養子と実方の親族との関係は原則として終了することになります。これは養子と実親との関係を断つことによって養子と養親の関係を実親子関係にできるかぎり近づけるようにするためです。
特別養子は家庭裁判所の審判により成立します。特別養子になると、実親および実方の親族との関係は原則消滅してしまいます。したがって、特別養子の場合は養子が実親や実方の親族の相続人になることはできないことになります。
以上、養子は実親を相続することができるか、についてご紹介させていただきました。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
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