
目次
1,はじめに
こんにちは。
京都府向日市の行政書士・林です。
日中は随分気温も上がり汗ばむ季節ですね。
でもまだ梅雨時期の6月。
梅雨が明けて本格的な夏を迎えるとこんなものではありません。
今年の夏は平年並みか、やや高めと予想されています。
水分をしっかり取って体調管理をなさってください。
さて、今回は遺言の方式について書いてみたいと思います。
遺言は、民法に定められた方式を満たさない場合には、効力が認められないことになります。
遺言の方式には大きく分けると普通方式と特別方式があります。
【普通方式】・・・「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」
【特別方式】・・・「危急時遺言」、「隔絶地遺言」
一般的には普通方式が活用されていますが、その中でもそれぞれメリット、デメリットがあるため、
遺言を残される方の思いや内容によってどの方式で作成するのか選択するとよいでしょう。
それぞれの特徴をご紹介します。
2,自筆証書遺言について
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言では文字通り自筆によること(=自書能力といいます)が要求されており、
民法968条2項に定められている目録を除いて、パソコン等による作成は認められていません。
氏名については
氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、
戸籍上の氏名ではないペンネームでも有効であると解されています。
押印については
三文判や押印の代わりに指印でもよいとされています。
しかしながら、遺言の効力に問題を残さないために、
当事務所では戸籍上の氏名を用いて、実印を使用することをオススメしています。
日付については
「令和○年○月○日」というように年、月、日を明確に記載するようにすべきであり、
「令和○年○月吉日」という記載は認められないと解されています。
平成30年の改正民法では、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録については自書しなくてもよいとされました。
つまり遺言者本人がパソコン等で作成してもよく、遺言者以外の者が作成してもよいことになります。
また、不動産について登記事項証明書、預貯金について通帳の写しを添付することもできるようになりました。
この部分についてはまた改めて投稿したいと思います。
3,公正証書遺言について
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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公正証書作成当日は、
遺言者本人が確認できる公的証明書(免許証やマイナンバーカードなど)、
実印、印鑑証明書などが必要になります。
当事務所では、
遺言者様の想いを確実に実現できて、
ご本人様はもちろんご家族様にとってもより安心していただける
「公正証書遺言」の作成支援を行っています。
4,秘密証書遺言について
作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言として要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になりますが、この方式はほとんど活用されていないのが実情です。
5,まとめ
以上、説明が続き読みづらくなってしまったかもしれませんが
普通方式の遺言についてご紹介させていただきました。
遺言は、その人の意思を次の世代につないでいくとても大切な手続きのため、
法律によって厳格な要件が定められています。
きちんとした形で「受け継ぐ側」、「受け継がれる側」の双方が
安心して生活できるようルールに沿った有効な遺言書を作成しましょう。
遺言書のご相談や作成サポートをご依頼の方はご連絡ください。
遺言書のことなら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市、長岡京市、向日市を中心に、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など様々な角度からご本人様やご家族様が安心できる人生を送って頂けるようなご提案をさせていただきます。まずはご希望やお困りごとなど、お話しをじっくりと伺いたいと思います。お気軽にご相談ください。
案件によっては税理士や司法書士などの他士業とも連携しながらご相談者様の希望を形にいたします。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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