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認知症になった親の財産を守る方法・手続~法定後見制度~

目次


1,法定後見制度とは

法定後見制度」というのは、ご本人が認知症や知的障害などの精神上の障害によって、判断能力が低下しているのが通常の状態にある場合に、その本人を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した支援者(=成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、または不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

判断能力低下の度合いは人それぞれに違いますので、この法定後見制度では、以下の3種類に区分けし必要な制度を利用することになります。

  1. 後見・・・本人の判断能力が全くない場合
  2. 保佐・・・本人の判断能力が特に不十分な場合
  3. 補助・・・本人の判断能力が不十分な場合

2,法定後見制度の内容

判断能力の低下の程度により3種類が用意されていることは先に述べた通りです。では、3種それぞれについてみていきましょう。

 

「後見」について

 

「後見」は、判断能力ほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3種類の中で最も重い類型に当たり、家庭裁判所に選ばれた人(=成年後見人)が判断能力が低下している人(=成年被後見人)を法的に保護・支援します。判断能力がほとんど失われてしまうと、日常生活を営むことすら困難になる場合が多いため、「後見」では、生活全般にわたって成年後見人が成年被後見人を広い範囲にわたり保護します。成年被後見人は、様々な消費者被害などにあってしまうリスクが非常に高いので、そうならないように、本人を法的に広く保護することが求められています。半面、本人の行為が大きく制限されてしまうという面もあります。

 

「保佐」について

 

「保佐」は、判断能力相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3種類の中で中間に位置する類型です。保佐では、後見の場合と同じように家庭裁判所に選ばれた人(=保佐人)が本人(=被保佐人)を法的に保護・支援します。保佐の対象者は、日常的な事柄は一人でできても、不動産取引等の重要な法律行為を一人で行うには不安があるような人です。そのような重要な法律行為を保佐人が法的に支援することによって、本人を保護することを重視しています。

 

「補助」について

 

「補助」は、判断能力ある程度低下してしまった人に対して利用されるもので、3種類の中では最も軽い類型に当たります。補助では、「補助人」が「被補助人」を法的に支援します。補助の対象者は、日常生活については特に問題ない場合が多いといえます。したがって補助では、本人が一人で行うのは難しい事柄について、補助人に必要な範囲で個別に権限を与える形で被補助人を支援することを重視しています。

 

3,法定後見制度と任意後見制度の違い

この2つの制度の違いを挙げるとすれば大きく2つになります。

 

1つ目は「始まり方」です。

 

法定後見は、ご本人が判断能力が低下してきたことにより、契約や財産管理に不安や不都合が出てきた場合に、ご本人や親族が裁判所に申し立てることによって始まります。言い方を変えると、判断能力が低下して初めて制度を利用することができます。

 

これに対して任意後見は、将来の判断能力が低下した場合に備え、誰を後見人にし、その後見人にどのようなこと(法律行為等)を任せるかなどをあらかじめ話し合いで決めます。そして話し合いで決めたことをご本人と、ご本人が選んだ将来後見人になる人(=任意後見受任者と言います)が任意後見契約を結ぶことによって始まります。(厳密にいうと、契約時からスタートではなく、判断能力の低下が見られた段階で家庭裁判所の手続きを行ってからになります)

 

2つ目は「後見人の権限」です。

 

法定後見は、その種類(後見・保佐・補助)によって権限が異なりますが、後見で言うと結婚や養子縁組といった一身に専属するもの(=一身専属権と言います)を除いてほぼ全ての代理権同意権というものが法律によって後見人に与えられています。それはご本人の判断能力低下が著しく、どこまでの代理権を必要とすればよいかの判断が難しいからです。そして成年後見人は、ご本人のためになること(利益になること)しか行えません。ご家族からすれば、もっと相続対策のような支援もしてほしいと願うかもしれませんが、あくまで後見人の立場としてはご家族の利益ではなくご本人の財産を守ることが使命なので、そういう意味では自由度が低いと言わざるを得ません。

 

一方で、任意後見は、誰を後見人に選任し、どんな内容の代理権を与え、どのように財産を管理するのか、ということを判断能力がしっかりしているうちにご本人が自由に決めることができます。法定後見では難しい相続対策についても、契約次第では後見人が行うことも可能になります。しかしながら、任意後見は自由度が髙いとはいえ、注意しなければいけない点があります。それは「取消権がない」ことです。判断能力の低下したご本人が誤って何かを契約してしまった場合など、そういう法律行為(契約)を取り消すことができる権限を取消権といいます。その取消権は任意後見人にはありません。逆に法定後見の場合は取り消す権限があります。

 

法定後見と任意後見では、ざっくり言うとこの2点が大きく異なる点になります。

 

4,法定後見制度の手続きと流れ

STEP1:申立人、申立先の確認

 

成年後見人が必要になったら、まず家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行います。申立てができる人は法律で決められており、本人、本人の四親等以内の親族となります。申立をする家庭裁判所は、本人が居住する場所から最も近い家庭裁判所であることがほとんどです。念の為、裁判所のHPで管轄の家庭裁判所を確認しておきましょう。(裁判所HP:裁判所の管轄区域(リンク)


STEP2:診断書の取得 

申立には、医師による診断書が必要です。その診断書の内容をもとに「後見・保佐・補助」のどれにあたるかを判断するからです。診断書は、必ずしも精神科医や心療内科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医や最寄りの内科でも問題ありませんので、ご都合の良い病院で作成してもらいましょう。


STEP3:必要書類の収集と作成 

戸籍謄本、住民票などの必要書類を収集し、後見開始申立書、申立事情説明書など申立書類一式を作成します。


STEP4:面接日の予約

申立人や成年後見人候補者の事情を詳しく聞くために、家庭裁判所で面接が行われます。面接の予約は、時期によっては2週間〜2ヶ月程度先しか予約を取れないことがあります。書類準備の目処が立ったら、あらかじめ予約を取っておくようにしましょう。


STEP5:家庭裁判所に「後見・保佐・補助」開始の審判の申立て

申立書類は複数枚あるため、準備に時間が必要です。不足している書類があると手続きを進められないため、余裕を持った対応を心掛けておくと安心でしょう。


STEP6:審理の開始

申立書類や必要書類を提出すると、審理が開始されます。審理とは、裁判官によって書類や本人の状況などを総合的に審査することです。面接時には申立てのために提出した書類に関する事柄を聞かれることから、提出する前にコピーをとっておくと安心です。なお、一度申立てを行ったら、原則取り下げられない点に注意しましょう。申立人や後見人の候補者との面接、親族への意向照会、医師に鑑定依頼をする場合もあります。


STEP7:審判が確定する

さまざまな調査が実施されたのち、後見開始の審判が下されます。審判とは判断を決定する手続きのことで、後見人の選任も行われます。場合によっては、後見人を監督する成年後見監督人も選任されるケースもあるでしょう。審判の内容が書かれた書類を成年後見人に送付して、2週間以内に不服の申立てがなければ審判の効力が確定とされます。


STEP8:家庭裁判所から法務局へ後見登記の依頼

審判が確定したら、裁判所から法務局に後見登記が依頼されます。後見登記とは、後見人に関する情報を登記することです。後見登記ができたら、登記番号が通知されます。登記番号は、本人の預金口座の解約や財産調査などの各種手続きを行う際に必要となる登記事項証明書を取得するときに使う番号のことです。登記番号が手元に届いたら、法務局に申請して登記事項証明書を取得しましょう。


STEP9:成年後見人としての仕事開始

登記が完了したら、成年後見人としての仕事が始まります。ご本人のために財産目録を作成したり、金融機関の手続きや役所の手続きに必要な書類の提出など、さまざまな仕事を行う必要があります。


5,法定後見制度のまとめ

法定後見制度は、認知症や精神障害などの理由で既に判断能力が低下してしまった場合、本人を保護するうえで有効な制度です。どのような場面で法定後見制度を利用するべきか、法定後見制度の中身や注意点などもしっかり考えたうえで利用を決める必要があります。法定後見制度を利用するための手続きなども把握して、本人のために有効利用を心がけましょう。

 

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行政書士はやし行政法務事務所

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