目次
1,付言事項とは
法的に効力を持つ法定遺言事項は主に遺産を誰に渡すのかという結論の部分を端的に記載しますが、付言事項では、遺言者の願いや遺言内容の理由を説明したり、補足的な役割としてメッセージを添えることができます。
付言事項は特に記載内容や形式に法律上の規定はありませんので、自分の気持ちを正直に、自分の言葉で書くことができます。
だからといって、遺言書は遺産を明確に分け承継させることが目的ですので、付言事項のボリュームがありすぎるとかえって混乱してしまう可能性もあります。先にも触れたように法定遺言事項に添えるつもりで書くとよいと思います。
2,付言事項にはどんな場合に書くのか
実際に遺言書を作成される方の内、付言事項を書かれる方は多くはないかもしれませんが、どんな場合に付言事項を書くのかをいくつかご紹介したいと思います。
遺言を作成した理由などを説明する場合
遺言を作成するに至った趣旨や、家族や関係者に対する感謝の思いは付言事項になります。相続人を法的に拘束する力はありませんが、遺産の分け方が一見不平等にみえるものであっても、遺言書を作成する理由などを丁寧に書いておくことで、その趣旨が伝わりやすくなり、結果として相続人同士の無用な争いを避けることにつながります。
遺留分を侵害してしまうような遺言事項を書く場合
遺言書作成支援をさせていただく上では、この遺留分を侵害しないような遺言内容をご案内するのですが、残されたご家族の状況によってはこの遺留分を侵害してでも書いておきたい遺言者の思いもあると思います。例えば、相続人の中に支援を必要とする人がいて、しかも独身であるような場合などでしょうか。そうした人には少しでも多く遺産を渡したいと思うのは自然なことでしょう。そこでそのような遺言内容にした事情を説明し、他の相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使しないよう付言事項として書いておけば理解につながるかもしれません。もちろん法的効力はありませんので注意は必要ですし、日頃のコミュニケーションや関係性も大切になってくると思います。
自己の葬儀方法について希望を書く場合
これも法定遺言事項にはあたらず付言事項となりますので強制力はありませんが、遺言者の希望がある場合には書いておくことで遺族もその遺志をできる限り尊重し希望通りの方法で行われることが期待できます。ただし、葬儀方法について書いたとしても、遺言者の死後、速やかに遺言書を確認してもらわないといけません。自筆証書で作成しており封印されている場合は家庭裁判所の検認手続きが必要なので家族が開封はできず手続きに時間がかかります。その場合葬儀方法だけを指定した遺言書を一通別に作成しておき、封印せずに家族に預けておくとか保管場所を家族に伝えておく方法もよいかもしれません。公正証書の場合、正本または謄本も同様に家族に預けておくか保管場所を伝えておおくとよいでしょう。
以上、付言事項についてご紹介させていただきました。上記ケースの他、相続放棄を促す場合やペットの世話を求める場合、最近ではSNSアカウントの削除を希望する場合など様々な内容が考えられます。ご自身の思いが少しでも形になるように付言事項の活用を考えてみられてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
日本行政書士会連合会(第17271844号)
京都府行政書士会会員(第2655号)
京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)
電話:075-555-0513
遺言書の作成なら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。
遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。
まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。