
目次
1. 遺言執行者とは
シンプルに言えば、
遺言者に代わって遺言の内容を実現させていく人のことです。
遺言があってもこの内容を実現できなければ意味がないため、遺言執行者の制度が設けられていると言えます。
条文では以下のように規定されています。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」民法1012条①
「遺言の内容を実現するため」という文言が平成30年の改正民法では追記され、遺言執行者に強い権限が認められています。
2. 遺言執行者の職務
法律で遺言執行者の職務について規定されているのでご紹介します。
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民1012①)。
- 上記権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生じます(民1015)。
- 相続人は遺言執行者の遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ません。(民1013①)
3. 遺言執行者の選び方
遺言執行者は必ず選任しなければならないわけではありませんが、相続開始後の手続きを円滑に行うため遺言執行者が指定されてるケースが多いです。
では、どのような形で選任されているのかというと
- 遺言作成者が遺言書の中であらかじめ指定する。
- 相続開始後に、相続人等の申立てにより家庭裁判所に選任してもらう。
ということになります。
遺言執行者には、相続人が就任することも可能です。
4. 遺言執行者の実務
- 遺言の有効性の確認(自筆証書遺言の場合)
- 遺言文書の解釈(自筆証書遺言の場合)
- 就職通知(遅滞なく相続人に対して行う)
- 関係者からの事情聴取(遺贈の場合など)
- 財産目録の作成
- 遺言執行行為(債務の弁済、預貯金債権の払戻し・解約、不動産登記など)
- 遺言執行費用及び報酬の受領
- 相続人への報告
上記のように遺言執行者の実務といのは専門的知識が必要になる場面が多いため、法律職である弁護士や司法書士、行政書士を指定するケースが多いです。
5. まとめ
以上、今回は「遺言執行者」を取り上げてみました。
遺言書をせっかく作っても、その内容が実現できなければ残念な結果になってしまいます。
より安心して自身の思いを託せるよう、遺言書の作成にあたっては遺言執行者を指定しておく事を強くお勧めいたします。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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