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封がされていない遺言書は有効か

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回のテーマは「封がされていない遺言書は有効か」について。

 

専門家が関与する場合やご自身で色々と調べて遺言書を作成される人は「遺言書の検認手続き」という民法上のルールをご存知なので、一般的には遺言書は封印された状態で保管されています。

 

しかしそうではなく、ルールにあまり詳しくなかった人(例えば親)が封印せずに遺言書を遺して亡くなった場合、後から発見した子としては、その有効性について不安に思われる人もいらっしゃると思います。

 

今回はそういう封がされていない遺言書の有効性についてご紹介したいと思います。

 

目次


1,自筆証書遺言は封印されていなくても有効です

封印」というのは 封をした証拠として印を押したり証紙をはったりすることを言います。遺言書の例で言えば、作成した遺言書を封筒に入れ封をして、遺言書に押印したのと同じ印で封に印を押すということですね。

 

さて、今回のテーマは封印されていない遺言書は有効かどうかですが、結論としては「有効」です。

 

封筒に入っていて封印されていない場合や、遺言書が裸の状態で保管されていても、遺言書自体が有効に作成されたものであればその遺言書は有効となりますのでご安心ください。

 

しかし、自筆証書遺言の場合、封印されている、されていないに関わらず発見後には手続きが必要となりますので注意してください。

 

2,封印されていない遺言書も検認手続きは必要か

民法では「(自筆による)遺言書を保管している人または発見者は家庭裁判所に提出して検認の手続きをしなければならず、封印のある場合には、家庭裁判所で相続人の立会いがなければ開封してはいけません」というふうに定められています。

 

ちなみに、家庭裁判所への提出を怠ったり、検認手続きを行わないまま遺言を執行したり、家庭裁判所以外で勝手に開封すると5万円の過料に処せられる可能性があります。

 

話しを戻すと、つまり、封入(封印)されていようが、いまいが、いずれにしても家庭裁判所の検認手続きは避けて通れないということになります。

 

であれば、作成した遺言書をわざわざ封筒に入れて封印しておかなくても一緒でしょ、むしろ封印までする必要はないのでは?と思われるかもしれません。

 

確かに法的には効力は同じです。なのに何故封印が求められているかというと、様々なリスクが考えられるからです。

 

3,遺言書が封印されていない場合のリスク

これまでの内容は、残された相続人に向けて書きましたが、ここからはどちらかというと、遺言書を作成する側の人に向けての内容になります。

 

様々なリスクが考えられますが、代表的なものは以下でご説明するとして、遺言書の効力の問題は、遺言者が亡くなったときから始まります。

 

当たり前の話しですが、遺言書が効力を発揮するときには遺言者は既に亡くなられていますので、本当に私が書いた、ということを本人が証明したり説明することはできないからこそリスクが発生することになります。

 

‣破棄・隠匿のリスク

まず1つ目のリスクとして、「破棄隠匿」が考えられます。

封がされていないということは、遺言書の内容を簡単に見ることができます。

見る意思がないにしても確認の意味で見てしまったということもあるでしょう。

 

もし仮にその内容が財産を受ける側の人にとって都合の悪い内容だった場合、例えば他の相続人の方がより多くの遺産をもらえるような内容が書かれていた場合、納得がいかず誰も見てない事をいいことに破いて処分したり隠したりしてしまう可能性があります。

 

また遺言書とは思わずに何かのチラシと勘違いし見ずに捨ててしまうこともあるかもしれません。

 

そうなると遺言書は初めから無かったようなもので、何のために最後の遺志を遺したのか分からなくなります。

 

家族を想い遺した遺言書であれば、そのような事態にならないためにもきちんと封筒に入れ、中身が遺言書だと分かるように工夫しておく必要がありますね。

 

‣書き換えられてしまうリスク

2つ目のリスクは「書き換え」られてしまうリスクです。

親族や第三者など最初に遺言書を発見した人が自分の都合の良いように書き換えてしまうことです。

 

破棄・隠匿の場合と同様ですが、遺言者が亡くなってしまっていると、本人が書き換えたのか、本人以外の違う誰かが勝手に書き換えたのかを検証する必要があります。

 

結果がどうであれ、書き換えられた疑いのある遺言書となると、相続人同士の争いの原因になりかねません。遺言者としてはそのような争いは望んでいないはずですし、むしろ争いにならないようにするために遺言書を書いたのに本末転倒です。

 

こうした書き換えを防止するのであれば、やはり封筒に入れ、きちんと封印しておくべきです。

 

4,遺言書を保管する際に気をつけたいこと

遺言書が封印されていない場合のリスクを挙げてみましたが、遺言者が既に亡くなっている以上さまざまなリスクが考えられます。

 

想いを込めた作った遺言書が捨てられてしまったり、争いを起こさないためにも、作成した遺言書を保管する際に気を付けておきたいポイントをご紹介します。

 

‣まず遺言書自体が有効なものであること

これも当然といえば当然なのですが、遺言書自体に要件不備があれば、それは残念ながら無効となってしまう可能性が高いです。

 

封印しておく以前の問題ですが、一度封印してしまうと内容の撤回や変更をする意思がない限りはそのまま(無効のまま)の状態で死を迎えることにになってしまいます。

 

自筆で遺言書を作成するにあたっては、市販されている遺言書キッドの利用もよいと思いますし、行政書士などの専門家に相談するのも選択肢の一つでしょう。

 

‣封筒の中身が遺言書であることが分かること

作った遺言書を封筒に入れ、封印したとしても、その封筒を見た人が遺言書であることを認識できなければ、何かのチラシだと勘違いし、発見と同時にゴミ箱へポイ・・・となりかねません。

 

封筒のには「遺言書在中」、には「日付」「署名・押印」と共に「この遺言書は家庭裁判所の検認を受けるまでは開封しないでください」など注意を促すメモも書いておくとよいでしょう。

 

‣保管場所についても考えておきましょう

封印した遺言書をどこに保管するかという点について正解はありません。

あまり奥にしまいすぎず、かといって日常のチラシと間違うような場所には保管しない方がよいのは言うまでもありません。

 

あえて申し上げるとすれば、大切なものだからといって、銀行の貸し金庫に保管するのはオススメしません。

 

契約者が亡くなった場合、貸し金庫の開扉(かいひ)には金融機関にもよりますが遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明が必要になるなど、手続きが大変だからです。貸し金庫の存在にそもそも気がつかないかもしれません。

 

保管場所についてもご自身の状況に応じて最適な場所を検討してみてください。

 

もう一つ大切なポイントは、公正証書・自筆証書を問わず遺言書を作成したことを親族には出来るだけ伝えておきましょう

 

一部の人だけではなく全員が望ましいです。例えば夫が遺言者で妻と子が相続人になる可能性がある場合は、妻と子の両方に伝えておきましょう。

 

相続人が遺言書の存在について共通認識を持てると後の争いをあらかじめ防げることも期待できますし、せっかく書いた遺言書の存在に気づかれないことも避けることができます。

 

5,まとめ

自筆による遺言書は封印されていなくても法的に有効です。

 

法的には有効ですが、発見した場合は封印されているかどうかに関わらず家庭裁判所に提出して検認手続きをしてください。

 

遺言書の封印がされていないことのリスクは、ご紹介したようにさまざまあります。

 

大切なのは遺された人達にとって安心してもらえること、そんな視点を持てる遺言をしたいものですね。

 


「公正証書遺言」作成なら当事務所へおまかせください

当事務所は、公正証書による遺言書の作成支援を専門とする行政書士事務所になります。

 

京都市を中心に関西全域で対応させて頂きますので、まずはご相談ください。

 

案件によっては司法書士や税理士など各専門家と連携しながらご相談者様の想いを形にいたします。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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