· 

民法上の法定相続人の範囲と相続割合

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回のテーマは「民法上の法定相続人の範囲と相続割合」について。

 

法定相続人というのは民法で定められていて、相続する権利を持っている人のことです。

相続の手続きにおいてまず最初に行うのは、法によって定められた相続人が誰にあたるのかを確定させる作業になります。

この作業がちゃんと行われないと、相続人が確定しないのはもちろんのこと、各相続人の相続分も確定しません。

相続分についても民法で定められており、法定相続分と表現されています。

今回は相続手続きでも重要な法定相続人の範囲と相続割合についてご紹介します。

 

目次


1,ひと目でわかる法定相続人の範囲

配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば、被相続人の配偶者第1順位である子が相続人となります。

子がいない場合、被相続人の配偶者第2順位である父母が相続人となります。

そして、子も父母もいない場合、被相続人の配偶者第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

上記のように法定相続人の範囲を図で表すと下のようになります。

 


▶配偶者は常に相続人

まず、配偶者が生存している場合は常に法定相続人になります。

 

注意したいのは、戸籍上の配偶者となっていない場合、つまり内縁関係や事実婚状態の場合には、その人は法定相続人にはなれません。

 

また、離婚をした場合にも当然、元夫・元妻は相続人にはなれません。

 

そして、法定相続人になるには、婚姻期間は関係ありませんので、結婚して戸籍上の夫婦になるとその瞬間から遺産を相続する権利は発生することになります。

 


▶第一順位は亡くなった人の子(直系卑属)

配偶者以外の法定相続人には、優先順位が定められています。

順位が上の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人にはなれません。

 

まず、第1順位の法定相続人は子供になります。

この図ような家族の場合には、法定相続人になるのは配偶者である妻と子供3人が相続人となります。

 

被相続人が亡くなっている時点で子供が既に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わって法定相続人になります。

また、孫も亡くなっている場合は孫の子供(ひ孫)が代わりに法定相続人になります。

 

このように代わりに相続人になることを代襲相続と言います。第1順位の代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。

なお、子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことを直系卑属(ひぞく)と言います。

 


▶第二順位は亡くなった人の父・母(直系尊属)

子供がいない場合には、第2順位に進みます。

第2順位の法定相続人は直系尊属である父母です。

亡くなった人の配偶者と、亡くなった人の父母が法定相続人になります。

 

嫁と姑が仲が良くない場合には、もめるケースもあります。

おもいがけない不慮の事故や病によって父母よりも先に亡くなってしまう事も実際にありますので、争いに発展しないように気を付けたいところです。

 

配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。

親が既に亡くなっている場合は親の親(祖父母)が代わって法定相続人になります。

また、祖父母も亡くなっている場合は祖父母の親(曾祖父母)が代わりに法定相続人になります。

 

第2順位の代襲相続は上へ上へと何代でも続きます。子や孫(直系卑属)の場合とは逆方向ですね。

親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを直系尊属(そんぞく)と言います。

 


▶第三順位は亡くなった人の兄弟姉妹

そして、子供も父母もいない場合には、第3順位に進みます。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。

 

当事務所で遺言書の作成サポートをさせて頂いた案件でもありましたが、遺言者の妻と、遺言者の兄弟姉妹が法定相続人になるケースは意外と多いものです。

この場合にも、妻と兄弟姉妹はあまり馴染みがないことが多いので争いに発展しやすいです。争いにはならなくても、日頃馴染みがないのであれば遺産分割協議のハードルは高くなります。

そのため、子供や両親がおらず配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になることが分かっている場合は、例えば全財産を妻に、或いは夫に相続させるなどの公正証書遺言を作成することも検討しておきましょう。夫と妻の亡くなるタイミングは誰にも分かりませんので、夫婦お互いが財産を相続させるような遺言書をそれぞれ作成できるとベストと思います。このように元気なうちに遺言書で定めておかないと配偶者は遺言者の兄弟姉妹と話し合いの機会を設けないといけません。

 

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わりに法定相続人になりますが、甥や姪も亡くなっている場合は甥や姪の子供は法定相続人になりません。

 

第3順位のみ代襲相続が1代限りですので注意が必要です。

 


2,法定相続人の主な組み合わせ7パターンと各相続割合

相続人になりうる登場人物は原則として「配偶者」「子」「父母」「兄弟姉妹」になります。

 

これまでご紹介してきたように「配偶者」+「子、父母、兄弟姉妹のいずれか」が法定相続人の組み合わせとなります。

 

そうすると相続人になるのは原則として以下7パターンになることが分かります。

 

それぞれの相続割合も法律で定められていますので表にまとめておきたいと思います。

 

組み合わせ 配偶者  子  父母 兄弟姉妹
 配偶者 + 子   1/2 1/2
 子のみ 100%
 配偶者 + 父母 2/3 1/3
 父母のみ 100%
 配偶者 + 兄弟姉妹    3/4 1/4
 兄弟姉妹のみ 100%
 配偶者のみ 100%  ―  ―
  • たとえば配偶者+子ども3人が相続人になる場合には、子の相続分1/2を3人で分ける結果、子1人あたりの相続分は1/6になります。
  • 直系尊属や兄弟姉妹が複数いる場合にも、同様に等分して考えます。
  • 代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
  • 代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りすることになります。

 


3,「法定相続人」と「相続人」は何が違うか

似たような表現ですが、厳密にいうと違いがあります。

 

法定相続人とは、『相続する権利を持つ人』を言い、相続放棄等により財産を相続しなかったとしても、その人は法定相続人になります。

 

一方で、相続人とは、『実際に財産を相続する人』を指し、相続放棄をした場合等には、その人は相続人ではありません。

 


4,まとめ

法定相続人と相続人の違いなど、少し細かい話しのような気もしますが、両者の違いを明確に知っておくと相続手続きを進めたり身内などに説明する際にも間違いが少なくなりますので知っておいて損は有りません!

そして、繰り返しになりますが遺産を相続できるのは、法定相続人に限定されますので、もし誰が法定相続人になるんだっけ?と思ったらこの図を思い出して頂ければ幸いです。


「公正証書遺言」の作成なら当事務所へおまかせください

当事務所は、京都府市を中心に公正証書による遺言書の作成支援を専門とする行政書士事務所になります。

 

将来の不安を安心に変えるお手伝いを精一杯させていただきますので、是非この機会に遺言書を作成してみませんか?

 

当事務所による公正証書遺言作成サービスをご利用頂くと、遺言者様へのヒアリング、必要書類の代理取得、案文作成、公証人との打合せ、証人手配、作成日当日に証人として同席までをトータルでサポート致します。

 

 

 

上記メニュー以外にも、ご相談者様のご希望によって別途お見積りも可能ですのでお気軽にご相談ください。

オンラインによるご面談も可能です。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

日本行政書士会連合会(第17271844号)

京都府行政書士会会員(第2655号)

 

京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)

電話:075-555-0513