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日本人と外国人の婚姻

国際結婚の場合、日本人同士の婚姻よりも準備しておくものや手続きが少し異なる部分があります。仮に日本人女性と外国人男性が日本で婚姻する場合を例にご紹介したいと思います。

 

目次

1,まず法律上の条件を満たしている必要があります

日本人女性と外国人男性の婚姻が有効に成立する為には、日本の民法が定める要件をクリアしていることはもちろんですが、外国人男性の本国の法律が定めている婚姻の条件も満たしていることが必要です。

 

その中で日本の民法と外国人男性の本国法の双方で必要とされる条件として共通しているのは、重婚・近親婚の禁止です。配偶者のある者は重ねて婚姻できないし、近親者間の婚姻もできません。

 

2,必要書類と手続きの進め方

日本人同士の婚姻の場合も同様ですが、婚姻届の提出が必要です。提出先は日本人女性または外国人男性の居住地の市区町村役場になります。

 

そして国際結婚の場合はこの婚姻の届出の際に更に必要になる書類があります。それは国籍証明書と、外国人男性の本国法が定める婚姻の条件を備えていることを証明する文書(=婚姻要件具備証明書)です。その国の在日大使館が発行することが多いですが、国によって取り扱いが異なるため、必ず事前に大使館に問い合わせをしてください。

 

これらの証明書関係をまず大使館で発行していただいた上で、お住いの市区町村役場で婚姻届と共に提出する流れになります。

以上、日本人と外国人の婚姻についてご紹介させていただきました。上記手続きで婚姻が成立したとしても、外国人配偶者は日本国籍を取得しません。したがって日本の戸籍もありませんので婚姻と同時に編製される新しい戸籍は日本人女性一人の戸籍となります。(日本人女性の身分事項欄には配偶者として外国人男性の名前や国籍などが記載されています)外国人配偶者も入籍するのであれば別途帰化手続きが必要になりますのでご注意ください。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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