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農地を相続したとき

農地は食糧自給率に関わる国にとって重要な土地になります。そのため農地法という法律で売買や権利移動などについて制限されています。

今回は農地の相続についてご紹介させていただきます。

目次


【農地法第3条】

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。


要約すると、農地の権利の移転や設定は農業委員会の許可が必要ですよ、ということです。それでは、相続の場面においても許可が必要になるのでしょうか。

 

結論は、不要です。

 

亡くなった方の財産関係は相続の発生とともに一体として承継(包括承継といいます)されますが、相続はそもそも人為的な権利移転ではありませんので、相続による権利の包括承継は農地法3条の予定する権利の移転には該当せず、許可不要となります。

 

また、遺産分割、特別縁故者への財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈についても許可不要とされています。

許可不要だからといって、何もしないでよいわけではありません。しておかなければならない手続きもあります

 

1,農地等の権利の取得に関する届出

許可不要ではあってもしておかなければならない手続き、それは農業委員会への「届出」になります。

 

農地の権利移転の場合は、「許可」制度によって農地等の適正かつ効率的な利用を行うことのできる者にのみ権利移転が認められる仕組みになっています。一方で相続による権利移転については、その性質上許可不要とされているため、通常の場合のようなチェックがなされず、農業を営んでいない者が農地を相続することもあります。

 

そこで、耕作の放棄などを生じさせないために農業委員会が、許可制度で把握しきれない権利変動についても届出を求めることによって権利変動の内容を把握しようとしています。

 

2,遺産分割の前か後かによって届出書は異なります

相続人が複数いる共同相続の場合、相続の開始とともに遺産は共有(遺産共有)となります。この共有状態から相続人それぞれ個別に権利を移転させるには遺産分割を経なければならないのは相続全般における共通ルールです。

 

農地の相続において必要とする届出は「相続により所有権を取得した場合(遺産分割)」と「遺産分割により所有権を取得場合(遺産分割)」に分かれます。

 

遺産分割前であればあくまで一時的・暫定的なものである一方、遺産分割の効果は相続開始にさかのぼるので、前者の届出をする時点で既に遺産分割が成立している場合は、遺産分割前の届出は省略し遺産分割後の届出で足りることになっています。

 

各農業委員会がHPで書式を掲載している場合もありますのでご参照ください。

 

提出期限は、被相続人が亡くなったことを知った時点からおおむね10ヶ月以内となります。(相続登記をしてから10ヶ月以内ではありません)

 

なお、共同相続の場合は、各届出は、各相続人の連名で行うことができます。

 

 

以上、農地を相続したときについてご紹介させていただきました。

年々高齢化が進み農地の相続問題は重要な課題の一つと思います。空き家問題も取り上げられていますがそれと同じくらい農地の問題も身近に感じています。向日市はタケノコの産地でもありますが放置竹林の拡大が懸念されており、行政も環境整備に取り組んでいます。農地がもっと有効活用できるように時代の変化に対応できるような法改正も含めた対策が必要ですね。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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