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相続人の中に行方不明者がいる場合

人が亡くなるとその瞬間から相続は発生するわけですが、相続人の中に行方が知れない者がいる場合、遺産分割の手続きを進める方法としては2種類の方法が考えられます。それぞれについてご紹介していきます。

 

目次

1,不在者財産管理人の選任

まず1つ目は「不在者財産管理人」を選任してもらう場合です。

多くの方がご存知のように、人が亡くなり相続が発生すると、相続人全員が集まり遺産分割協議が行われます。当然、この相続人の中に行方不明者がいれば、その者を外して遺産分割を行うことはできません。そこで、相続人の中に例えば住所が変わり行方が知れない者(=不在者)がいる場合は、他の相続人はこの不在者の利害関係人として家庭裁判所不在者財産管理人の選任の申し立てをすることができます。そして裁判所から選任された不在者財産管理人は、不在者に代わり不在者の財産を管理できるので、他の相続人はこの管理人と遺産分割協議を進めることができます。

 

2,失踪宣告をうける

そして2つ目の方法としては、「失踪宣告」をうける場合です。

普通失踪」と「特別失踪」の2つの場合がありますが、普通失踪は、行方不明になってから7年間生死が不明の場合、特別失踪は戦地に臨んだ者については戦争が終わった後、沈没した船中にいた者については沈没後、その他生命の危険のある危機が去った後、それぞれ1年間生死が不明な場合をいいます。家庭裁判所が失踪宣告をすると、普通失踪の場合は7年間の失踪期間の満了した時、特別失踪の場合は危難が去ったときに死亡したものとみなされ、相続手続きに進むことができます。

 

3,失踪宣告が取り消されると

失踪宣告をうけた後、実はその者が生存していることが判明した場合は、失踪宣告は取り消されることになります。この場合、それ以前に遺産分割が終わっていたときは、失踪宣告をうけた者の生存を知らなかった相続人は、遺産分割で取得した遺産のうち残っている財産を返せば足ります。しかし、生存していたことを知っていた場合は遺産分割は無効になり取得した遺産を全部返したうえで遺産分割をあらためてやり直す必要が出てきます。

 

 

今回は、行方不明者がいる場合の遺産分割についてご紹介させていただきました。

相続人を確定させる戸籍収集を進める中で、この行方が知れない方がいるケースはたまにありますので、こうした制度を活用して手続きを進めることも検討されてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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