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相続人がすでに亡くなっている時の相続

相続が発生した場合に、誰が相続人になるかというのはまず最初に確定しておかなければなりません。その上で必要な知識になりますのでご紹介します。

 

目次

1,代襲相続とは

民法では次の順位によって相続人になる人が定められています。

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の直系尊属(親など)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

上記のうち、1(子)2(兄弟姉妹)については、被相続人が亡くなる前にこれらの相続人が既に亡くなっている場合にその相続人の※直系卑属(子など)が相続人となることが認められており、これを代襲相続といいます。この場合の本来相続人になるはずだった既になくなっている人を被代襲者、その代わりに代襲相続する人を代襲相続人といいます。

※卑属(ひぞく)・・・自分よりもあとの世代に属する血族のことをいいます。直系卑属は子や孫のことです。

 

代襲相続は、本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が相続欠格者であるときや、排除されて相続資格を失った時にも認められますが、自らの意思で相続放棄をした時は代襲相続は認められません

 

2,代襲相続の要件

  • 相続人である子、兄弟姉妹が先に亡くなった場合
  • 欠格、排除により相続権を失った場合

注意点としては、本来なら子が相続する場合の子が先に亡くなっているような場合は、子の子である孫が代襲相続していきます。つまり下へ下へと相続権が移動していきます。この2番目の代襲相続(孫など)は「再代襲」といわれます。これに対して兄弟姉妹の代襲相続については再代襲は認められません。したがって、兄弟姉妹の子である甥、姪は代襲相続できますが、甥、姪の子は代襲相続できないということになります。

 

3,子が被相続人の養子である場合

養子は実子と同じように相続人となりますが、養子の子が代襲相続人になるかどうかは、用紙の子が生まれた時がポイントになります。養子縁組した後に生まれた子は直系卑属なので代襲相続人になりますが、連れ子のように養子縁組前に既に生まれている子は直系卑属ではないため代襲相続人にはなりません

 

4,代襲相続の相続分

代襲相続が起こると、代襲相続人はその被代襲者がうけるはずであった相続分をそのまま承継することになっています。仮に孫が代襲相続人で2人いるとすれば、被代襲者の相続分をそれぞれ2分の1ずつ承継することになります。

 

5,まとめ

シンプルにまとめると、親より先に子どもが亡くなっているケースでは、相続権がその下の子どもへと移動するルールが代襲相続です。だれが相続人になるのかを確定させる上ではとても大切な知識となりますのでご紹介させていただきました。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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