
目次
1. 任意後見制度ってどんな制度?
本人が契約を結ぶのに必要な判断能力がある間に、将来自分の判断能力が不十分(例えば認知症など)になった後の身の回りに起きる必要な手続き(後見事務)の内容と、それを代わりに実際に行ってくれる人(任意後見人)を公正証書で決めておく制度です。
2. 任意後見契約の範囲・内容
任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を受任者に委任し、その委任した事務についての代理権を受任者に与えるという契約です。(任意後見契約に関する法律第2条)
これは契約になりますので「契約自由の原則」により委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。
ここで注意が必要なのは、あくまで代理権を与えるのであって、おむつの交換や入浴補助、掃除といった介護労働の提供、いわゆる事実行為は委任事務には含まれないという点です。
委任する事務の代表的な範囲・内容をご紹介します。
- 財産の管理・保存・処分
- 金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項
- 年金・障がい者手当などの受領に関する事項
- 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項
- 生活必需品の購入、家賃や水道光熱費の支払い
- 有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約、介護保険法の利用その他介護サービスに関する事項
- 病院等への入院契約、医療費の支払い
- 遺産分割、相続の放棄・承認
- 権利証、実印、有価証券等の保管 など
3. 任意後見契約を結ぶには
本人と受任者で契約することになりますが、「任意後見契約に関する法律」によって契約は公正証書でしなければならないことになっています。
その理由は、本人の意思がしっかりと確認されなければならないし、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものである必要があるので公証人が作成することになっているんですね。
そうして任意後見契約が締結されると、委任者、受任者の住所氏名や任意後見人の代理権の範囲などが後見登記ファイルというものに登記されます。
4. 任意後見人はいつから働けるか=任意後見契約の効力
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ結ばれるので任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから始まることになります。
具体的には、任意後見受任者や親族等が家庭裁判所に対し、本人の判断能力が低下して任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申し立てをします。そして家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任すると、そのときから任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
5. 任意後見監督人の仕事
任意後見契約は、上記のように家庭裁判所により任意後見監督人が選任された場合にはじめて効力が生まれる契約です。その任意後見監督人はどんな仕事をするのかというと、文字通りなのですが、任意後見人の事務を監督することであり、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告するものと定められています。
6. 任意後見制度利用のメリットとデメリット
あらためて任意後見制度利用のメリットとデメリットをまとめてみたいと思います。
【メリット】
- 今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる。
- 自分の信頼できる人に後見人をお願いすることができる。
- どこまでの事務を後見人にお願いするのか自由に柔軟に決めることができる。
- 契約は公正証書で作成され登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されている。
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事をチェックできる。
【デメリット】
- 本人の判断能力の低下前に契約はできるが、判断能力の低下して契約の効力が生じるまで実際に任意後見人として仕事ができない。(・・・財産管理委任契約でカバー可)
- 死亡後の事務は委任できない(・・・財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバー可)
- 法定後見制度のような取消権や同意見がない。
7. まとめ
いかがでしたでしょうか。
将来のことを考えて元気な今のうちから出来ることをやっておく。とても大切なことだと思います。
残念ながら認知症と診断されてしまってからでは契約や財産の処分といった法律行為が大変難しくなりますので、こうした制度を利用するのはご本人にとってはもちろん、周りの方々にとっても有意義なことと思います。
お読み頂きありがとうございました。
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