遺言書に対する関心が高まる中にあって、ご夫婦で遺言書を作成したいというご相談が増えてきている印象を受けます。
実際に、ご夫婦で遺言書を書いておいた方が良いケースとしては、お子様のいらっしゃらないご夫婦です。
ご夫婦の一方が亡くなった場合、遺された配偶者は常に相続人となりますが、亡くなった側の兄弟姉妹など一定の親族にも相続権があるため、その親族と遺産分割協議を行い財産の配分について決めなければなりません。
このような状況を回避するためには、夫婦でお互いに財産を渡す内容の「掛け合い型の遺言書」を公正証書で作成しておくことが、遺された配偶者にとっては一番なのではないかと思います。
ご夫婦での遺言をお考えの方は一度ご相談ください。
相続財産の額 | サポート内容 | 料金 |
5,000万円未満 |
①遺言書作成時の推定相続人調査 ②財産内容の確認 ③遺言書作成におけるアドバイス ④公証人との文案作成、日程調整 ⑤遺言書作成日の証人2人の手配 ⑥遺言書作成時、公証役場へ同席 ⑦遺言者様の戸籍変遷一覧図作成 |
170,000円 (税込187,000円) |
5,000万円以上1億円未満 |
221,000円 (税込243,100円) |
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1億円以上1.5億円未満 |
272,000円 (税込299,200円) |
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1.5億円以上2億円未満 |
323,000円 (税込355,300円) |
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2億円以上 |
374,000円 (税込411,400円) |
(ご依頼~完成まで、通常1ヶ月程度です)
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❷ ご相談
❸ 調査・必要書類の収集
❹ 文案のご検討
❺ 公証役場への依頼
❻ 公正証書遺言作成
❼ 完成