
目次
1. 遺留分って何?
相続人が相続財産の取得を保証されている一定割合もしくは一定額のことです。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害額に相当する金銭を請求することができます。
2. 遺留分権利者
上記で、「遺留分を侵害された相続人は・・・」と書きましたがこの相続人に、兄弟姉妹は含まれません。
つまり遺留分権利者となりうるのは
・配偶者
・直系卑属(ひぞく)(子や孫)
・直系尊属(そんぞく)(父母や祖父母)
ということになります。
3. 遺留分の割合
まず、誰が相続人になるかによって相続財産に対する遺留分全体の割合が決められ、相続人が複数になるときは、法定相続分の割合によって一人一人の遺留分が算定されます。
遺留分全体の割合は次のとおりです。
相続人 | 割合 |
1. 子のみ | 2分の1 |
2. 子と配偶者 | 2分の1 |
3. 直系尊属(父母、祖父母など)のみ | 3分の1 |
4. 直系尊属と配偶者 | 2分の1 |
5. 配偶者のみ | 2分の1 |
6. 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者についてだけ2分の1 |
相続人 | 割合 |
1. 子のみ | 2分の1 |
2. 子と配偶者 | 2分の1 |
3. 直系尊属(父母、祖父母など)のみ | 3分の1 |
4. 直系尊属と配偶者 | 2分の1 |
5. 配偶者のみ | 2分の1 |
6. 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者についてだけ2分の1 |
例えば、1.の場合で子が3人いるときは、
「2分の1(遺留分全体の割合)」×「3分の1(相続人3人の中の1人分)」=「6分の1」
になります。
4. 遺留分侵害額請求権
被相続人の行った生前贈与または遺贈が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はそれらを受けた者に対して財産の取戻しを請求することができます。これが遺留分侵害額請求権と言われる権利です。
そして、この請求をするには下記の順序があります。
①遺贈を受けた者に対して侵害額請求をする。それでも不足するときは、
②生前贈与のうち新しいものから順次侵害額請求
をすることになっています。
5. 遺留分侵害額請求権の期間の制限(=時効)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続を開始したことと、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから「1年」以内に請求しないと時効により消滅してしまいます。
また、相続開始のときから「10年」を経過したときも同様です。
6. まとめ
以上、「遺留分って何?」についてでした。
相続の手続に際しても、この遺留分という制度を知らないばかりに、本来相続できるはずのものが相続できなかった・・・という事例もありますし、遺言書を作成したけど、遺留分を考慮せずにつくってしまい
後に侵害額請求されるといったこともあります。
当事務所に遺言書作成サービスをご依頼いただく方には、後々に侵害額請求されないよう考慮した上で
公正証書完成までサポートさせていただきます。より確実・安心な遺言書作成は当事務所におまかせください。
お読み頂きありがとうございました。
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