頭はしっかりしていて判断能力に問題はないものの、寝たきり、要介護、手が不自由になって文字が書けないなどの状態になった場合、ご本人自身で預貯金の払戻しや、印鑑証明書・住民票等の取得、税金の申告や支払い、不動産の管理や保存等をすることが困難になってしまいます。
このような場合、信頼できるご家族に代わりに手続きをしてもらう方も多いですが、国家資格者である当事務所行政書士に手続きを委任して頂くのも選択肢の一つです。行政書士は法的書類の作成・相談・手続きを業としておりますので、こうした財産管理等に関する手続きについて包括的にお任せいただけます。
具体的には「財産管理」と「身上監護」の2種類があります
― 財産管理事務の例 ー
― 財産管理事務の例 ー
当事務所のサポート内容
❶ 財産管理等委任契約書の作成
❷ 財産管理等委任契約書の作成+財産管理事務の受任
財産管理等委任契約書単体で作成することもできますが、判断能力の低下に備えて、移行型の任意後見契約書として締結しておく方が将来への安心感へとつながります。
健康 → | 身体が不自由 → | 判断能力の低下 → | 死亡 | |
財産管理等委任契約 | 契約の締結 | サポート期間 | 契約の終了 | |
任意後見契約 | 契約の締結 | サポート期間 | 契約の終了 |
上記のように、「財産管理等委任契約」「任意後見契約」はサポートできる対象期間が異なりますので単体ではなくセットで契約されると一貫したサポートが可能になり、より安心して頂けます。
❶ 財産管理等委任契約書作成
❷ 財産の引き渡し
❸ 財産の管理
❹ 面会
①財産管理等委任契約公正証書作成料 |
30,000円 (税込33,000円) |
②任意後見契約公正証書 |
100,000円 (税込110,000円) |
①→②移行型の任意後見契約公正証書 |
130,000円 (税込143,000円) |
財産管理事務 |
月額20,000円~ (税込22,000円) |
*公証役場へ支払う手数料は含まれておりません。
*基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用等)がかかります。