公正証書遺言の作成当日には証人2名が立ち会う事になっています。
なかなか証人が見つけられない方、
遺言内容を他人に知られたくない方はご相談ください。
証人は通常、行政書士や司法書士などの国家資格者が就任するケースが多いです。
いずれも守秘義務がありますので内容が他人に知られることはありません。
✔ 未成年者
✔ 推定相続人など財産を譲り受ける人とその配偶者や直系血族
✔ 公証人の配偶者と四親等内の親族
✔ 公証役場の職員
サービス内容
遺言書作成当日、証人として同席いたします
☑ ご相談、お見積り
☑ 遺言内容の事前相談
☑ 遺言作成当日の流れのご説明
☑ 遺言作成当日、証人として同席
1,ご相談
まずは下記までご連絡いただき「証人就任サービスの件で」とお伝えください。
【電話:075-555-0513】
2,お申込み、ヒアリング、お支払い
3,遺言書作成当日
当事務所は、京都市、長岡京市、向日市を中心に、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書などお客様の状況に応じて様々な角度からご本人様・ご家族様が安心できる人生を送って頂けるようなご提案をさせていただきます。
公正証書遺言作成における「証人」をお探しの方は、まずは下記ボタンから無料相談を是非ご利用ください↓